葬儀の手順
![]() |
|
| ご自宅に中陰飾りを施します。 中陰台の上に、遺骨・遺影・位牌を飾り、ロウソク・線香でお参りできるようにします。 |
| 葬儀後の各種手続きやお礼の作法など、詳しくは、以下をご覧ください。 |
| 葬儀でお世話になった方へ「心づけ」を包んで渡し、感謝の気持ちを伝えることもございます。 お礼の表書きについてご紹介します。 |
| 時期 | 対象 | 書き方 |
|---|---|---|
| 死亡 ~ 通夜 | 医師・看護士 | 御礼 |
| 僧侶 | 御布施 | |
| お世話になった方々 | 御礼、(目下の場合)薄謝、寸志 | |
| 葬儀・告別式 | 世話役・運転手 | 御礼 |
| 僧侶・寺院 | 御布施、冥伽、上 | |
| (精進落しを辞退した場合)御膳料、御斎料 | ||
| (遠方の場合)お車代、御車料、御足衣料 | ||
| (戒名を受けた場合)御布施 | ||
| (お寺を借りた場合)御布施、祠堂料 | ||
| 七七日忌法要 | 世話役・運転手 | 御礼、寸志 |
| 参列者 | (法要の引き出物)志、供養 | |
| 僧侶・寺院 | 御布施 | |
| (遠方の場合)お車代、御車料 | ||
| 香典返し | 香典を頂いた方 | 満中陰志、志 |
| 参列者 | 志、供養、粗供養 | |
| 七七日忌法要 以降 |
世話役・運転手 | 御礼 |
| 参列者 | (法要の引き出物)志 | |
| 僧侶・寺院 | 御布施、上 |
| 時期 | 対象 | 書き方 |
|---|---|---|
| 死亡 ~ 通夜 | 医師・看護士 | 御礼 |
| 僧侶 | 御礼 | |
| お世話になった方々 | 御礼、(目下の場合)薄謝、寸志 | |
| 葬儀・告別式 | 神官 | 御礼、上、修祓料、幣帛料、奉献、大麻料、御祭祀料 |
| (遠方の場合)お車代、御車馬料 | ||
| (酒食をしなかった場合)御食事代、御膳料 | ||
| 霊祭 | 世話役・運転手 | 御礼 |
| 神官 | 御礼 | |
| 香典返し | 香典を頂いた方 | 偲び草、志、茶の子、粗品 |
| 時期 | 対象 | 書き方 |
|---|---|---|
| 死亡 ~ 前夜祭 | 医師・看護士 | 御礼 |
| 神父・牧師 | 謝礼 | |
| お世話になった方々 | 薄謝 | |
| 葬儀ミサ・記念式 | 教会 | 献金 |
| 神父・牧師 | 謝礼 | |
| オルガン奏者 | 御礼 | |
| 追悼ミサ・記念集会 | 教会 | 献金 |
| 神父・牧師 | 謝礼 | |
| オルガン奏者 | 御礼 | |
| 香典返し | 香典を頂いた方 | 志 |
| 葬儀後の各種手続きについてご説明します。 |
| 種類 | 取り扱い窓口 | 支給対象及び支給各件 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 死亡保険金 | 生命保険会社 | 故人が生命保険に加入していた時は、「保険契約者」または「保険金受取人」が2ヶ月以内に生命保険会社に連絡(被保険者氏名、保険証番号、死因、死亡年月日)します。後日、送られてきた支払い請求用書類に必要事項を記入して「生命保険の証書」「保険会社所定死亡診断書」「被保険者(死亡した人)の除籍抄本もしくは住民除票」「保険請求人の印鑑証明と契約時の印鑑」「戸籍謄本」「振込先口座番号」「請求人の身分を証明するもの」を添えて生命保険会社に返送します。 |
時効 : 支払の事由が発生した日の翌日から起算して2年(保険会社によっては3年) |
| 国民年金 (遺族基礎年金) |
一宮市役所 (保険年金課) |
国民年金に加入している方や日本に住む 国民年金被保険者であった方で60歳から65歳の方などが死亡したとき、その方に生計を維持されていた子がいる場合、その妻又は子に遺族基礎年金が支給されます。また、死亡した被保険者について死亡日の属する月の2ヶ月以前の被保険者期間で未納期間が1/3を超えていないこと。さらに、死亡日が平成28年3月31日までであれば死亡した月の2ヶ月前までの直近1年間で未納がないことを満たしていることが条件となります。 |
妻に支給される場合 年間79万2100円~ 子に支給される場合 年間79万2100円~ |
| 国民年金 (寡婦年金) |
年金を受けることができる夫が受けずに死亡したとき、結婚期間10年以上(事実婚でよい)の未亡人が60才から65才未満の間支給される。 |
夫が受けるはずの老齢年金の4分の3 | |
| 国民年金 (死亡一時金) |
保険料納付済期間(半額免除納付期間は1/2)が36月以上ある方が老齢基礎年金を受ける前に死亡してその遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。 |
時効:2年 12~32万円 |
|
| 国民健康保険 葬祭費 |
保険加入者が死亡したとき葬儀執行人に支給される。 |
5万円 | |
| 厚生年金 (遺族厚生年金) |
現職の方は勤務先の会社 退職者は所轄の |
被保険者が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき。ただし、保険料納付済期間が国民年金加入期間の3分の2以上あること。 |
※1 |
| 厚生年金 (寡婦加算金) |
中高齢の加算がされていた遺族厚生年金の受給権者である妻が65歳に達したとき。 |
※2 | |
| 健康保険 (埋葬料、埋葬費) |
現職の方は勤務先の会社 退職者は所轄の保険協会支部 |
被保険者が死亡した時、被保険者によって生計を維持した者で埋葬を行う者に支給されます。 |
5万円 ※埋葬費は5万円の範囲内で埋葬にかかった費用を支給 |
| 健康保険 (家族埋葬費) |
家族埋葬料は、被扶養者が死亡したときに支給されます。(被扶養者の死亡に限られます) |
||
| 労災保険 (遺族補償付遺族補償年金) |
現職の方は勤務先の会社 退職者は所轄の労働基準監督署 |
労働者の業務災害または、通勤災害により死亡した場合、受給資格のある遺族に支給される。 |
遺族の人数に応じ給付基礎日額の153~245日分 |
| 労災保険 (遺族補償一時金) |
労働者の死亡当時に遺族補償年金の受給資格がないとき、その遺族に支給される。 |
給付基礎日額の1000日分の一時金 | |
| 労災保険 (遺族特別支給金) |
業務災害または通勤災害によって労働者が死亡した場合、その遺族に支給される。 |
一時金300万円 | |
| 労災保険 (遺族特別年金) |
遺族年金受給者に支給される。 |
遺族の人数に応じ算定基礎日額153~245日 | |
| 葬祭料 (未支給失業給付) |
公共職業安定所 | 業務災害又は通勤災害により死亡した方の葬祭を行うとき支給される。 |
給付基礎日額×60日 もしくは 給付基礎日額×30日+定額(31万5000円)の多いほう |
| 労災保険 (遺族補償一時金) |
受給資格者が死亡のため失業認定を受けることができなかった期間の失業保険給付 |
時効:当該受給資格者等が死亡したことを知った日の翌日から起算して6箇月 |
| ※故人が郵便局の「簡易保険」、職場での「団体生命保険」、経営者や幹部の「経営者保険」などに加入していることがありますので、必ずご確認下さい。 |
| ※1{平均標準報酬月額 × 7.50/1000 × 平成15年3月までの被保険者期間の月数 + 平均標準報酬額 × 5.769/1000 × 平成15年4月以後の被保険者期間の月数}× 1.031 × 0.985 × 3/4 ※2 経過的寡婦加算の額は、昭和61年4月1日から60歳に達するまで国民年金に加入した場合の老齢基礎年金の額と合わせると、中高齢の加算の額と同額になるよう決められています。 |
| 種類 | 取り扱い窓口 | 手続きの内容 |
|---|---|---|
| 世帯主 変更届け |
一宮市役所 (市民課) |
世帯主が亡くなった時、新しい世帯主の氏名を届ける。 |
| 印鑑登録証 返却 |
印鑑登録がしてあった場合、登録証の返還を行う。 | |
| 国民年金手帳返還 | 一宮市役所 (保険年金課) |
遺族年金あるいは死亡一時金請求時に返す。 |
| 国民健康保険証返還 | 葬祭費を請求する時に返す。 | |
| 健康保険証 返還 |
被保険者が死亡したときは、被扶養者を国民保険に加入するか、別の人の扶養者になるかを、早く手続きした方がよい。 | |
| 被扶養 移動届け |
健康保険証と共に提出。 | |
| 土地家屋 所有権移転 |
法務局 | 不動産の所有者が死亡したとき行う。戸籍謄本、住民票、相続人の印鑑証明、戸籍の附表、除住民票(被相続人)除籍謄本が必要です。 |
| 預貯金の 名義変更 |
銀行、郵便局 | 依頼書、遺産分割協議書、戸籍謄本(除籍者を含む)、相続人全員の印鑑が必要です。 |
| 株主名義書 変更 |
証券会社 | 株券、戸籍謄本(除籍者を含む)が必要です。 |
| 自動車移転 登録 |
陸運事務所 | 車検証、戸籍謄本(除籍者を含む)、相続人全員の同意書、印鑑証明書。 |
| 電話加入 承継 |
電話局 | 戸籍謄本(除籍者を含む)住民票。 |
| 電気・ガス・水道 | 各営業所 | 領収証番号と今後支払いをする人の氏名を連絡。 |
| 相続税の申告 | 税務署 | 印鑑証明書、相続人の戸籍謄本。 |
| ※死亡した人の確定申告、医療費控除による税金の還付も税務署で手続きします。 |







